2020.03.20 政策
政府は3月10日、科学技術基本法の改正案と科学技術・イノベーション活性化法の改正案などを閣議決定した。基本法改正案では、人文社会のみに係る科学技術とともに、イノベーションの創出を新たに対象に加えると同時に人材等の育成・確保についての施策を追加し、名称も科学技術・イノベーション基本法に変更する。基本法改正を受ける形で活性化法改正案では、研究開発法人の出資範囲拡大や日本版SBIR制度の見直しなどを盛り込んだ。竹本直一科学技術政策担当大臣は「科学技術の科学という言葉は人文も含んだ概念。現代社会ではプライバシーや倫理など、人文科学的な対応が必要になってきている。今回の改正は、次のステップに進む一つの区切りだ」と話す。改正法は来年4月1日に施行される。
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